道路交通法第71条の3において“全ての座席でシートベルトをしなければなりません”と定められていることは、皆さんご存知だと思います。

シートベルトの着用率は、運転席及び助手席の着用率はともに90%台を超えていますが、後部座席となると一般道で36,4%・高速道路等で74,4%と前席に比べ低い状態でした。

(後部座席においては高速道路の走行時のみ行政処分の対象となり1点が付されます)

大事です、後部座席のシートベルト

後部座席でシートベルトを着用せずに交通事故にあった場合

・自分自身の大きな被害

  仮に、時速60㎞で進んでいる車が壁等に激突した場合高さ14mのビルから落ちるのと同じ衝撃を受けます

・車外放出

  衝突の勢いが激しい場合、後席から車外に放り出されることがあります

・前席同乗者への加害

  衝突の勢いで後席の人が前方に投げ出されると、前席の人が大けがをすることがあります

また、シートベルト非着用における被害の拡大は被害者の過失とされるため、たとえ被害者であっても、損害賠償等の場面で十分な補償が受けられなくなる可能性があります。

“罰則がないからしなくてもいい”は、大きな勘違いです。

シートベルト非着用時の致死率は着用時の約15,3倍!

被害者にも加害者にもならないために、全席着用しましょう!!